学生生活 CAMPUS LIFE

障害のある学生の修学支援

本学における障害のある学生の受け入れの基本方針および合理的配慮について、以下のとおり定める。

1.目的

「障害者基本法」並びに「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、その他の法例に基づき、本学における障害のある学生に適切な支援を行うため、不当な差別的取扱いの禁止および合理的配慮の提供に必要な事項を定めることを目的とする。

2.基本方針

  1. 障害のある学生が他の学生と同等に修学できるように支援を行う。
  2. 基本方針および支援体制について情報の公開に努める。
  3. 合理的配慮を決定するにあたり、学生を含む関係者間において、可能な限り合意形成・共通理解を図ったうえで、決定する。
  4. 障害のある学生が障害のない学生と平等に参加できるよう、必要かつ適切な情報保障コミュニケーション上の配慮、教材の配慮、学外における実習、公平な試験や成績評価等に努める。
  5. 学内外の関係部局が連携しながら、全学的な支援を行うとともに、障害のある学生等への理解を深めるため、教職員の理解促進・意識啓発に努める。
  6. 障害のある学生が安全かつ円滑に学生生活を送れるよう、バリアフリー化に努める。

3.定義

「障害」とは 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)またはその他の心身の機能の障害のこと
「社会的障壁」とは 障害のある学生にとって、日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他の一切のこと
「差別的取扱い」とは 障害のある学生に対して、正当な理由なく障害を理由として、教育・研究及びその他の関連する活動全般について、機会の提供を拒否する又は、提供に当たって場所・時間帯などを制限すること、障害でない者に対して付してはいけない条件を付すことにより、障害者の権利利益を侵害すること
「合理的配慮」とは 障害のある学生が、他の学生と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、本学が行う必要かつ適当な変更・調整であって、障害のある学生に対し、その状況に応じて学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものであり、かつ本学の体制面、財政面において、均衡を失くしたまたは過度の負担を課さないもの

4.合理的配慮の提供について

障害のある学生から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、その実施に伴う負担が過重でない範囲において、障害のある学生の権利利益を侵害することがないよう、当該学生の障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮を提供するように努める。
意思の表明がない場合であっても、当該学生がその除去を必要としていることが明白である場合には、当該学生に対して適切な合理的配慮を提案するよう努める。また、障害状態等が変化することもあることから、提供する合理的配慮については、適宜見直しを図ることに努める。

5.支援体制について

入学志願者 入試広報課
在学生 キャリア支援課、担任(アドバイザー)、保健室

障害学生受入検討委員会を中心として、障害学生の所属学科、担当教員、保健センター、関係部署等が緊密に連携し、本ガイドラインに基づき、障害学生への支援を行う。
また、障害学生受入検討委員会は、障害学生支援方策、課題の検討、審議を行い、障害学生の支援に関わる全学的な取り組みを推進する。

支援実施までの手続きの流れ

支援実施までの手続きの流れ

6.不当な差別的取扱いの禁止について

本学の教職員は、障害のある学生に対し、正当な理由なく、障害を理由として各種機会の提供を拒否するまたは提供にあたって場所・時間帯を制限するなど、障害のない学生に対しては付さない条件を付すことはしない。
正当な理由に相当するか否かについては、個別の事業ごとに、障害のある学生及び第三者の権利利益(安全の確保、財産の保全、本学の教育・研究その他本学が行う活動の目的・内容・機能の維持、損害の発生の防止等)の観点から判断する。
正当な理由があると判断した場合は、当該学生にその理由を説明し、理解を得るよう努める。

7.不服の申し立てについて

障害のある学生が、不当な差別的取扱いを受けていると考えた場合、また合理的配慮を含む支援の内容やその決定過程に対して不服がある場合は、ハラスメント防止委員会において、本人からの不服申し立てを受理し、第三者的視点から紛争解決のための調整を行う。

8.情報公開について

本学のホームページ等を通じて、基本方針をはじめ、障害のある学生への支援に関する情報を積極的に公開する。

9.教職員への理解促進・意識啓発について

「障害者基本法」「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、その他の法令の理解および障害を理由とする差別の解消を図るために、学内教職員に対して、必要不可欠な研修および啓発を行う。

10.個人情報の保護と守秘義務について

障害のある学生の支援者(関係教職員など)は、支援を行ううえで知り得た障害のある学生の個人情報(障害や相談の内容を含む。)を厳密に管理し、第三者に個人情報の提供が必要な場合は、必ず本人の同意を得ることとする。
ただし、障害のある学生への連携支援を行うために必要と本学が判断した場合は、集団守秘義務を十分に遵守しつつ、支援者間で個人情報の共有を行うことができるものする。